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  • 税務調査についてお困りの方は遠慮なくご連絡下さい。
    脱税で得することは一切ありません。
    しかし、必要以上に税金を支払う必要もありません。

    悩む前にご相談いただければ、「あなた」に不利な状況を避けることができます。

租税収入は例年ですと国家予算の約半数を占めるため、国にとっては適正申告が理想なのですが日本人の特性と申しますか、お酒での事故や脱税については、犯罪意識が薄いのが現状です。
国としては、

1、租税収入の安定的な確保のため
2、 正直者が馬鹿を見ないように、「適正な課税の実現」を図るため

このような目的で税務調査が実施されております。

納税者から提出された申告書に、申告漏れ想定された場合に税務署の調査官が会社等に直接お邪魔して、関係帳簿書類並びに請求書等の原始記録をもとに社長様や経理担当の方に質問検査権を行使する手法であります。
そして必要性があれば、得意先や外注先に反面調査を実施する事もありますが、原則的には、納税者の方に調査の事前通知を行っておりますが、必要性が生じた場合には、事前通知なしで税務調査が実施されるケースもあります。

実地調査のうち無予告による抜打ち調査手法でありまして、主に現金商売や不正計算が想定される場合などに行われる調査手法であります。
あくまでも、任意調査でありますので、代表者の方の承諾がなければ調査を実施することはできませんが、出張予定等が入ってなければ調査官の心証をよくするためにも調査に協力するのが望ましいと思います。

伊丹十三監督の「マルサの女」で、全国的に国税局査察部が脚光を浴びてから30年余りになりますが、査察調査は刑事事件として脱税行為者を検察庁に告発することを目的としている犯罪捜査に準ずるものであります。
査察調査は、証拠保全のための強制調査が必要であるため裁判官の発行する許可状を持参しておりますので、査察調査に着手された場合には、調査に全面協力され少しでも査察官の心証を得るのが得策だと思います。



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