個人の方へ
「課税遺産総額」が「基礎控除額」を超える場合、相続税の申告が必要です。
また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例等を適用して、相続税額が0円になる場合も申告が必要です。
もちろん
相続税のかかるお客様についてもご要望があれば、名義変更手続きのお手伝いをさせていただきます!
相続税は基礎控除額以下ですとかかりません!
ただし、相続税がかからないからと言って申告もしなくていいというわけではありません。
例えば、『配偶者の税額軽減』や『小規模宅地等の特例』を適用して相続税がかからない場合は、相続税の申告が必要になります。
上記のケースで申告しなかった場合、本税以外に無申告加算税、延滞税がかかってきてしまい余計な出費が生じてしまいます。
10万円~(財産総額の0.1%程度)
不動産の名義変更や、金融機関(銀行や証券会社等)の口座の名義変更を代行させて頂きます。
| オプション業務 | 報酬(税抜) | |
|---|---|---|
| 法定相続人の確定 (戸籍謄本等の収集) |
ご相談により承ります | |
| 自筆遺言書の検認手続のお手伝い | 1件あたり | 30,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 1通目 | 50,000円 |
| 2通目以降 | 10,000円 | |
| 不動産の名義変更手続き(法務局) | 連携している司法書士をご紹介します | |
| 未登記家屋の所有者変更届出書の作成及び提出 | 相続人1人あたり | 20,000円 |
| 農地法第3条の第1項の規定による届出書の作成及び提出 | 相続人1人あたり | 20,000円 |
| 森林の土地の所有者届出書の作成及び提出 | 相続人1人あたり | 20,000円 |
| 預貯金の名義変更・解約手続き | 金融機関の指定毎 | 20,000円 |
| 株式・国債・投資信託等の名義変更・解約手続き | 金融機関の指定毎 | 20,000円 |
| 車・ゴルフ会員権等の名義変更・解約手続き | 1件あたり | 20,000円 |
| 年金の手続き | 1件あたり | 20,000円 |
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