個人の方へ
遺言がなかったために遺産分割がまとまらないケースが多くあります。
”自分の子どもたちだけは大丈夫”
この言葉を残した後に、子ども同士で争うケースが増えてきています。遺言は”ころばぬ先の杖”と考えてください。
争いがなければ遺言と異なる遺産分割も可能です。
子どもがない場合(兄弟姉妹にも相続権があります)
個人事業者や同族会社で後継者を指定しておきたい場合
認知していない子どもや、相続権のない孫、兄弟、内縁の妻などに財産を与えたい場合
生前世話になった第三者に遺言の一部を分けたい場合
社会貢献として特定の団体に寄付したい場合
遺言がなかったために遺産分割がまとまらないケースが多くあります。
”自分の子どもたちだけは大丈夫”
この言葉を残した後に、子ども同士で争うケースが増えてきています。遺言は”ころばぬ先の杖”と考えてください。
争いがなければ遺言と異なる遺産分割も可能です。
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